52.手続き/育児休業給付金は、いくらくらい受け取れるもの?

i.手続き

■「育児休業給付金」支給額の目安 支給額の計算方法は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)となります。

・育休開始から6ヵ月目まで→月給の67%くらい

・ 〃   6ヵ月を超えたら→月給の50%くらい 育休開始から6カ月目までとそれ以降で、支給額が変わるのがポイントです。

\詳しく!/

「休業開始時賃金日額」とは、プレママの産休前の6ヵ月間の”給与”を180で割ったもの(パパの場合は育休前の6ヵ月間)。

ちなみに、ここでいう”給与”とは、基本給のほか通勤手当、残業手当なども含みます。 また「支給日数」とは、1月~12月のどの月であっても1ヵ月を30日として計算します。(育休の終了月のみ、育休の終了日までの日数で計算)

■支給額には上限・下限がある 算出の基準となる「休業開始時賃金日額」に30を掛けたものを「賃金月額」と呼び、上限額・下限額が設けられています。

育児休業給付金は「賃金月額」を基準にするため、どんなに給与が高くても、または低くても、支給額は上限額を超えたり下限額を下回ったりすることはありません。

※厚生労働省Webサイト「Q&A~育児休業給付~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

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