育児休業給付金、社会保険料の控除について プレママの産前産後休暇(産休)に加えて、働いているママやパパは、基本的に赤ちゃんが生まれて1歳になるまでの期間、育児休業(育休)を取得することができます。
2017年10月の育児・介護休業法の改正では、子供を預ける保育園が見つからない場合など、要件を満たせば最長2年まで延長できるようになりました。
ですが産休・育休期間中は、勤務先からの給料が途絶えるケースがほとんど。出産・育児で何かと物入りの時期は、家計のやりくりが大変ですよね。
そんなときに助かるのが、育児休業給付金や社会保険料免除などの公的制度です。 内容を確認し、安心して出産・育児に臨めるようにしておきましょう。
※2022年10月現在の情報です。


