48.手続き/会社関係の手続き 育児手続き/休業給付金(初回受給申請用) ◆育休開始から4ヶ月以内

i.手続き

《申請について》

・提出期限:育児休業開始から4ヶ月以内(勤務先に要確認)

・提出先:勤務先

産休が終わったら育休に突入。その育児休業の間に、ワーキングママが支給を受けることができるお金です。

育児休業給付金の支給対象になるのは、産休期間の終了翌日=育休開始日から。

産休に入る前に、一度会社へ育児休業給付に関する書類を提出しますが、初回の申請書類を改めて提出する必要があります。

育児休業給付金は、2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付されます。

初回の給付は育休を開始してから約2ヵ月後。

以後、育休が2ヵ月経過するごとに申請が必要となります。

手続きは勤務先がしてくれることが多いですが、書類に不備などがないか、やり取りの方法などを産休前に確認しておきましょう。

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