54.手続き/産休・育休中は、社会保険料の免除が受けられます

i.手続き

社会保険料の免除とは、産休・育休期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されるというもの。

基本的に産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象となります。

免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続し、将来、年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます。

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