45.手続き/出産育児一時金 ◆入院まで、または出産した翌日から2年の間

i.手続き

《申請について》

・提出期限:利用する受取方法によって違う

・提出先:病院、または各健康保険組合の担当窓口

出産育児一時金は、健康保険が効かない出産費用の助成として、加入する健康保険組合から受け取れる補助金のこと。

基本的には赤ちゃん1人につき42万円(※)、多胎の場合は42万円×人数分が支給されます。

※産科医療補償制度加算の対象外の病院で出産した場合は1人あたり40.8万円(2022年1月1日以降の出産の場合)。

また、健康保険組合によっては付加給付金がある場合も。 受け取り方法は以下の3通り。

【1.直接支払制度】

健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。多くの医療機関がこの制度を採用しています。退院時の支払いが差引した金額だけで済むのでラク。

「直接支払制度」を利用して、出産費用が42万円に満たなかった場合は、健康保険組合に申請することで差額を受け取ることができます。

・申請は……病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時、または入院までに提出

【2.受取代理制度】

出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。

・申請は……健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。申請が可能な方は、当該出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。

【3.産後申請】

出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあとに健康保険組合へ申請し、支給を受ける方法です。出産費用は高額なので、クレジットカードで支払いができる病院であれば、ポイントをためようとあえて産後申請を選択する人もいます。

・申請は……健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらって、退院後に健康保険組合へ提出します。申請期限は出産日翌日から2年の間。

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