42.手続き/児童手当金 ◆出生日の翌日から15日以内

i.手続き

《申請について》

・提出期限:出生日の翌日から15日以内が○

・提出先:現住所の市区町村役場(公務員の方は勤務先で申請を) 児童手当金は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金。子どもの年齢によって支給額が変わります。

(下記ご参照)

原則として、申請した月の翌月分から支給を受けることができます(期間をさかのぼって受け取ることはできません)。

ただし、出生日が月末に近い場合などやむを得ない事情で月末までに手続きができなかった場合には、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

支給は6月・10月・2月にそれぞれ前月までの4か月分ずつ支給されます。例えば10月の支給日には、6、7、8,9月分の手当が支給されます。

あらかじめ記入できるところまで書き込んでおき、出生届と同時に出せば最短で手続きできることに。申請が遅れると、その分の手当を受けられなくなることがあるのでご注意を。

 

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