47.手続き/会社関係の手続き 出産手当金 ◆産後57日目以降

i.手続き

《申請について》

・提出期限:産後57日目以降、2年の間(勤務先に要確認)

・提出先:勤務先

産休中、多くの会社ではお給料が無給になりますが、加入している健康保険からお給料代わりの出産手当金が支給されます。

支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間=98日分。予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります。

産前・産後の2回に分けて申請することもできますが、手間を考えると出産後にまとめて申請する方が○。支給は申請が完了してから約1~2ヵ月後になります。

受け取れる支給額は、産休開始前のお給料のほぼ3分の2に相当する金額。 申請書には病院や産院で記入してもらう項目があるので、事前に準備しておき、出産後の退院時に受け取れるようにしておくとスムーズです。

参考はこちら 全国健康保険協会:出産で会社を休んだときhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

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