46.手続き/高額療養費 ◆診察日の翌月から2年以内

i.手続き

《申請について》

・提出期限:診察日の翌月~2年の間

・提出先:健康保険組合の担当窓口

各月の1日~末日までにかかった医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として戻ってきます。

自己負担の限度額は、年齢や所得によって変わります。 出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。

事後に申請する人が多いですが、事前に認定を受ける方法もあり。その場合は「認定証」を医療機関の窓口で申請すれば、支払いは自己負担分のみでOKです。

医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て行うため、診療月から払い戻しまでは数か月かかる場合があります。

高額な支払いが事前に分かっている場合は事前申請が安心です。

参考はこちら 限度額について:全国健康保険協会https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

タイトルとURLをコピーしました