51.手続き/育児休業給付の受給要件について

i.手続き

継続して勤務している正社員の方であれば、ほとんどの場合に支給を受けることができます。

■「育児休業給付金」の対象者

・雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること

・育休前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること

・育休からの復職後も就業を継続する予定であること

・育休中の1カ月あたりの就労日数が10日、または10日以上の場合は月80時間以下であること

・育休中の1ヵ月ごとに、育休開始以前の給料の80%以上が支払われていないこと 正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートとして働いている人の場合も条件を満たせば対象となります。

受給要件や手続き方法など詳細について不明点がある場合には、職場に確認するか、最寄りの(または会社を管轄する)ハローワークに問い合わせてみましょう。

また、育休中に給与が出る人は、額によって給付金が調整されます。詳しくは職場で確認を。

タイトルとURLをコピーしました