社会保険料の毎月の支払額は、給与の額や所属する健康保険組合、勤務先の住所によって変わります。
例) Aさん 25歳
・東京都勤務の場合
・年収240万円(月額20万円/基本給のほか通勤手当、残業手当など含む)
・健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)
・産休は出産予定日の6週間前から取得
・育休は子供が1歳になるまで取得
→ 免除の対象となる期間(産休+育休)を13ヵ月として考えます。 Aさんが毎月支払っている社会保険料は…… 健康保険料が9,900円、厚生年金保険料が18,300円で、1月あたりの合計は28,200円(※)。
産休+育休取得で13ヵ月分の社会保険料が免除されることになると、 免除を受けられる合計額は《28,200円×13ヵ月=366,600円》にもなります!
社会保険料の免除には手続きが必要です。忘れないようにしたいですね。


