社会保険料の免除は自動的に行われるものではなく、事業主による年金事務所への申出が必要です。
勤務先から申請のための書類を受け取るはずですので、記入して会社へ提出しましょう。 産休からそのまま育休に入る方は、「産休」と「育休」それぞれ別の申請(計2回)が必要になりますのでご注意を。産休に入る前に、勤務先へ手続きの方法を確認しておくといいですね。
育休を延長した場合(最長で子供が2歳になるまで)も、引き続き社会保険料免除の措置を受けることができます。こちらも手続きが必要になりますので、勤務先へ確認しましょう。
また、予定より早く育休が終わったときには「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出する必要があります。


